弊社は、平成29年4月21日に環境省と農林水産省で策定された「セイヨウオオマルハナバチの代替種の利用方針」に伴い、今後も以下を励行します。
アグリ・トップ®マルハナの取り扱いに際しては、外来生物法に則った飼養をしていただくよう、引き続き指導してまいります。
弊社も“セイヨウオオマルハナバチの利用をなくしていく必要性”を享受します。
将来的にはセイヨウオオマルハナバチの飼養ができなくなる可能性があります。
アグリ・トップ®クロマルの使用に際しては、アグリ・トップ®マルハナ(セイヨウオオマルハナバチ)のような法的義務はありませんが、人工増殖によって均一化された遺伝子をもつマルハナバチが野外に逸出することは、生態系に対してリスクを生じる可能性があります。
生態系への悪影響を最小限にするため、アグリ・トップ®クロマルの使用に際しては以下を指導してまいります。
農業者をはじめ、マルハナバチに関わる行政、販売事業者の協力のもと、“クロマルハナバチへの計画的な転換を進める必要性”を享受し、アグリ・トップ®クロマルの増産に取り組みます。
セイヨウオオマルハナバチの代替種として在来種マルハナバチ利用を進めるに際しては、生物多様性に配慮した取り組みを検討いたします。
セイヨウオオマルハナバチが特定外来生物に指定(許可制で利用可能に)
農業用送粉昆虫として利用されているセイヨウオオマルハナバチは、「生業の維持」を目的として環境大臣の許可を受けた場合を除き、飼養等が禁止された。※指定時に、セイヨウオオマルハナバチ不使用や、代替の在来種マルハナバチの開発・増産に努めることが付帯条件として提示された。 農林水産省による支援事業
平成18年度から在来種マルハナバチへの転換に取り組む園芸産地を対象に支援事業を実施。 平成18〜22年度 野菜構造改革促進特別対策事業 平成22〜24年度 産地収益力向上支援事業 平成25〜27年度 養蜂等振興推進事業 平成28〜29年度 養蜂等振興強化推進事業(在来種マルハナバチの利用拡大) 八代在来種マルハナバチ利用拡大協議会(熊本県八代市) 八代地域いちご在来種マルハナバチ利用拡大協議会(熊本県八代市) 在来種マルハナバチの利用拡大支援に係る事業(継続中) |
※外来生物法における“外来生物”は、“国外由来の外来種”が対象です。
出典:外来生物被害防止行動計画〜生物多様性条約・愛知目標の達成に向けて〜※ 第2部 外来種対策を推進するための行動計画 第1章 国による具体的な行動「産業において利用される外来種の適正管理の徹底」の項 ※2020年までの我が国の外来種対策全般に関する中期的な総合戦略として、環境省・農林水産省・国土交通省が平成27年3月に策定。 |